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▒▒▒ (株)トゥービーソフト会員の利用約款 ▒▒▒ □ 第1条(目的) 1.この約款は トゥービーソフト (以下「会社」と称する) が運用するトゥービーソフトホームページ (www.tobesoft.co.kr)とトゥービーソフト顧客支援センターホームページ (www.miplatform.co.kr) (以下「ホームページ」と称する)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」と称する)を利用するにおいて、会社と利用者の権利、義務、手続き及び責任事項を規定することを目的にします。 2.この約款は(株)トゥービーソフトの会員加入をする際に提供され、ここに同意して会員に加入するときから效力を発生します。会社は会社の監査変更や営業上、重要な事由が発生すれば約款を変更することができる上、変更された約款は会社のホームページに変更に関する通知が掲示される瞬間から效力を発生します。 3.本の約款に決める範囲以外の利用者と会社の権利, 義務及び責任事項については電気通信事業法, 情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律及びその他関連法令の規定によります。 □ 第2条(定義) 1.「ホームページ」は(株)トゥービーソフトがサービス及び用役を利用者に提供するためにコンピュータなど情報通信設備を利用してサービス又は用役を取引できるように設定した仮想の営業場を言う、相伴うホームページを運用する事業者との意味で使用します。 2.「利用者」は「ホームページ」に接続してこの約款のとおり「ホームページ」が提供するサービスを受ける会員及び非会員を言います。 3.「会員」は「ホームページ」に会員情報を提供し、会員登録をした方として「ホームページ」の情報を持続的に提供受け、「ホームページ」が提供するサービスを継続的に利用できる方を言います。 4.「非会員」は会員に加入しないで「ホームページ」が提供するサービスを利用する方を言います。 5.「契約」は利用者が「ホームページ」にサービスを申込して「ホームページ」がこれに対して承諾することを言います。 □第3条 (約款の明示と改定) 1.「ホームページ」はこの約款の内容と相互、営業所在地、代表者の姓名、事業者登録番号、連絡先(電話、ファックス、電子メールアドレス等) を利用者が分かるように(株)トゥービーソフトが運用するトゥービーソフトホームページ(www.tobesoft.co.kr)とトゥービーソフト顧客支援センターホームページ(www.miplatform.co.kr)会員加入サービス画面に掲示します。 2.「ホームページ」は約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進などに関する法律、消費者保護法等関連法を違反しない範囲でこの約款を改定できます。 3.「ホームページ」が約款を改定する場合には、適用日付及び改定事由を明示して現行約款とともにホームページにその適用日付の7日以前から適用日付先日までお知らせします。 4.「ホームページ」が約款を改定する場合は、その改定約款はその適用日付以後に締結される契約のみ適用し、既存締約された契約に関しては改定前の約款条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改定条項の適用されたい意味を第3項による改定約款のお知らせ期間内に「ホームページ」に掲載して「ホームページ」の同意を受けた場合には、改定約款条項が適用されます。 5.この約款で決めない事項とこの約款の解釈に関する政府が制定した電子取引消費者保護指針及び関係法令及び商慣習によります。 □ 第4条(サービスの提供及び変更) 1.「ホームページ」は以下のように同じ業務を修行します。 (1) サービス及用役についての情報提供 (2) その他「ホームページ」仮定する業務 2.「ホームページ」はサービスの変更または、技術的仕様の変更などの場合には将来締結された契約によって、提供するサービス用役の内容を変更することができます。この場合、変更されたサービス用役の内容及び提供日付けを明示して現在のサービス用役の内容を掲示した箇所にその提供日付け以前 7日から公知します。 3.「ホームページ」が提供することに利用者と契約を締結したサービスの内容をサービスの変更または、技術的仕様の変更などの事由に変更する場合、「ホームページ」はこれによって利用者が被った損害を賠償することができます。ただし、「ホームページ」に故意または過失がない場合には除きます。 □第5条(サービス中断) 1.「ホームページ」はコンピューターなど情報通信設備の補修点検、入れ替え及び故障、通信の途絶などの事由が発生した場合にはサービスの提供を一時的に中断することができます。 2.第1項によるサービス中断の場合には「ホームページ」は第8条に決めた方法で利用者に通知します。 3.「ホームページ」は第1項の事由でサービスの提供が一時的に中断によって、利用者または第3者が被った損害に対して賠償ができます。ただし「ホームページ」に故意または過失がない場合には除きます。 □第6条 (会員加入及び利用契約成立) 1.利用者は「ホームページ」が定めた加入様式によって会員情報を記入した後、この約款に同意するという申し出をすることで会員加入を意思表示します。会員加入をしてサービスを利用しようとする希望者は会社で要請する個人情報を提供しなければなりません。 2.「ホームページ」は第1項と一緒に会員加入をすることを申し込んだ利用者の中に次の各号にあたらない限り会員として登録します。 (1) 加入申請者がこの約款第7調第3項によって以前会員資格を喪失したことがある場合、ただし第 7調第3項による会員資格喪失後 1年が経過した者として「ホームページ」の会員再加入承諾を得た場合には例外とする。 (2) 登録内容に虚偽、記載抜け落ち、書き誤りがある場合。 (3) その他会員登録が「ホームページ」の技術上、めっきり差し支えがあると判断される場合。 (4) 会員加入である現在満 14歳未満の児童の場合。 (5) 会員が自発的な意思で会員脱退をした後 3ヶ月が経たない場合。 3.会員加入契約の成立時期は「ホームページ」の承諾が会員に到逹した時点とします。 4.会員は利用申し込む際、記載した事項に変動が生ずる場合、オンラインを用い、内容の変更を申し込まなければなりません。 □第7条(会員会員脱退及び資格喪失など) 1.会員は「ホームページ」にいつでも脱退を要請することができるし「ホームページ」は直ちに会員脱退を処理します。会員脱退とともに「ホームページ」は入力された個人のすべての情報を削除することで会員脱退を処理します。 2.会員が次の各号の事由にあたる場合、「ホームページ」は会員資格を制限及び停止させることができます。 (1) 加入申し込み時に虚偽内容を登録した場合。 (2) 他人の「ホームページ」利用を妨害したり、情報を盗用するなど電子取り引き秩序を脅威する場合。 (4) 「ホームページ」を利用して法令または、この約款が禁止したり、美風良俗に反する行為をする場合。 (5) その他次のような行為などで「ホームページ」の健全な運用を害したり、「ホームページ」の業務を邪魔する場合。 1)「ホームページ」の運営に関して根拠のない事実または、虚偽の事実を指摘したり、流布して「会社」の名誉を失墜させて「ホームページ」の信頼性を害する場合。 2)「ホームページ」の運営過程で職員に暴言または、淫らな言行をして業務環境を深刻に害する場合。 3)「ホームページ」の運営過程で理由のないひんぱんな連絡や騷乱または脅迫、因果関係が立証されない被害に対する補償 (現金、商品)要求などで業務を邪魔する場合。 3.「ホームページ」が会員資格を制限、停止させた後、等しい行為が 2回以上繰り返さたり、 30日以内にその事由が訂正されない場合「ホームページ」は会員資格を喪失させることができます。 4.「ホームページ」が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します。この場合会員にこれを通知して、会員登録抹消の前に召命する機会を付与します。 □第8条(会員に対すた通知) 1.「ホームページ」が会員に対する通知する場合、会員が「ホームページ」に提出した電子メール住所で可能。 2.「ホームページ」は不特定多数会員に対する通知の場合 1週間以上、「ホームページ」掲示板に掲示することで個別通知に替えることができます。 □第9条(ダウンロード申込) 「ホームページ」利用者は、「ホームページ」上で以下の方法によって会員加入後、製品関連ファイルのダウンロードを申し込ます。 (1)名前、住所、電話番号、電子メールなどの入力 (2) 約款内容と関連内容に対する確認 (3) サービスまたは用役の選択 (4) この約款に同意するという表示(例:マウスクリック) □第10条("ホームページ"の義務) 1.「ホームページ」は法令と約款が禁止、美風良俗に反する行為をしない上、この約款が決めるところによって持続的で、安定的にサービス用役を提供するよう、最善をつくさなければなりません。 2.「ホームページ」は利用者が安全にインターネットサービスを利用するように利用者の個人情報(信用情報含み) 保護のための保安システムを取り揃えなければなりません。 □ 第11条(会員のID及びパスワードに対する義務) 1.第15条の場合を除いた IDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。 2.会員は自分の ID 及びパスワードを第3者に提供してはいけません。 3.会員が自分の ID 及びパスワードを盗まれたり、第3者が使っていることを認知した場合には、すぐさま「ホームページ」までに知らせ、「ホームページ」の案内がある場合には、従わなければなりません。 □第12条(利用者の義務) 利用者は次の行為をしてはいけません。 1.申し込み、また変更する際、虚偽内容の登録 2.他人の情報盗用 3.「ホームページ」に掲示された情報の変更 4.「ホームページ」が指定した情報以外の情報(コンピュータープログラムなど)の送信または掲示 5.「ホームページ」その他3者の著作権など知的財産権に対する侵害 6.「ホームページ」その他3者の名誉を損傷させるたり、業務を妨害する行為 7.猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声、その他美風良俗に反する情報をホームページに公開または掲示する行為 □第13条(連結"ホームページ"と被連結"ホームページ" の間の関係) 1.上位「ホームページ」と下位「ホームページ」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵及び動画像などが含まれる)方式などで繋がった場合、を連結「ホームページ」(ウェブサイト)と言って後者を被連結「ホームページ」(ウェブサイト) と言います。 2.連結「ホームページ」は被連結「ホームページ」が独自的に提供するサービス、用役によって利用者と行う取り引きに対して保証責任を負わないという意味を連結「ホームページ」のサイトで明示した場合にはその取り引きに対する保証責任を負いません。 □第14条(著作権の帰属及び利用制限) 1.「ホームページ」が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は「ホームページ」に帰属します。 2.利用者は「ホームページ」を利用することで取得した情報を「ホームページ」の事前承諾なしにコピー、転送、出版、配布、放送その他方法によって営利目的で利用したり、第3者に利用するようにしてはいけません。 3.「ホームページ」は約定によって、利用者に帰属された著作権を使う場合、利用者に知らせなければなりません。 4.利用者は「ホームページ」が提供する各種サービスなどを利用する過程で「ホームページ」に掲示、または登録した各種著作物を「ホームページ」が無償で使うことを承諾し、利用者が会員を脱退した場合にも有效します。 ただし、利用者が「ホームページ」に対して上記使用権の許諾を取り消す通知をした場合には除きます。 □第15条(紛争解決) 1.「ホームページ」は利用者が申し立てる正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために顧客の声プログラム(VOC)をインストール、運用します。 2.「ホームページ」は利用者から提出される不満事項及び意見は優先的に処理するようにします。ただし、迅速な処理が困難な場合には利用者にその事由と処理日程を直ちにお知らせします。 3.「ホームページ」と利用者の間に発生した紛争は電子取り引き基本法第28条及び同施行令第15条によって設置された電子取り引き紛争調停委員会の調整によることができます。 □第16条(裁判権及び準拠法) 1.「ホームページ」と利用者の間に発生した電子取り引き紛争に関する訴訟は民事訴訟法上の管轄法院に申し立てます。 2.「ホームページ」と利用者の間に申し立てられた電子取り引き訴訟には大韓民国法を適用します。 □付則 1.ニュースレターの受信に対する規定 会員の中でニュースレター受信希望者は、ホームページの定期イベントメールを受信することができます。 2.本約款は 2008年 7月 1日から施行し、以前の約款は本約款へと取り替えます。 約款バージョン番号: v2.0 約款施行日付け: 2008-07-01 約款変更日時: 2008-07-01
同意します